食材費が高騰していることを踏まえ、入院時の食費の基準を30円/食引き上げる。
慢性腎臓病の患者に対して、透析予防診療チームを設置し、日本腎臓学会の「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施した場合の評価を新設する。
(新) 慢性腎臓病透析予防指導管理料
1 初回の指導管理を行った日から起算して1年以内の期間に行った場合 300点 ※情報通信機器を用いて行った場合は261点
2 初回の指導管理を行った日から起算して1年を超えた期間に行った場合 250点 ※情報通信機器を用いて行った場合は218点
[算定要件抜粋] 慢性腎臓病の患者(糖尿病患者又は現に透析療法を行っている患者を除き、別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者に対して、当該保険医療機関の医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
[施設基準抜粋] (1)当該保険医療機関内に、以下から構成される慢性腎臓病透析予防診療チームが設置されていること。 ア. 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の医師 イ. 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師 ウ. 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の管理栄養士(5)(1)のウに掲げる管理栄養士は、慢性腎臓病の栄養指導に従事した経験を3年以上有する者であること。
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小児に対する適切な緩和ケアの提供を推進する観点から、小児に対する緩和ケアについて、新たな評価を行う。
(新)小児個別栄養食事管理加算(1日につき) 70点
[算定要件抜粋] 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、小児個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。
[施設基準抜粋] (2)当該体制において、緩和ケアを要する患者に対する個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。
高齢者の救急患者をはじめとした急性疾患等の患者に対する適切な入院医療を推進する観点から、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制を整えた上でリハビリテーション、栄養管理(GLIM基準を用いた栄養状態の評価を含む)、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供することについて、新たな評価を行う。
(新)地域包括医療病棟入院料(1日につき) 3,050点
[施設基準抜粋] (5)当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
(新)リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(1日につき) 80点
[算定要件抜粋] リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして176地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。
[施設基準抜粋] (1)当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること。
入院料の施設基準における栄養管理体制の基準に、標準的な栄養評価手法の活用及び退院時も含めた定期的な栄養状態の評価を栄養管理手順に位置づけることを明確化する。
[施設基準抜粋] 5. 栄養管理体制の基準 (2)管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等)を作成すること。
より質の高いアウトカムに基づいた回復期リハビリテーション医療を推進する観点から、回復期リハビリテーション病棟の要件及び評価を見直す。
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療養病棟に入院中の患者に対し、「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた栄養管理に係る説明を実施した上で、新たに経腸栄養を開始した場合に一定期間算定可能(入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から7日を限度)な経腸栄養管理加算を新設する。
(新) 経腸栄養管理加算(1日につき) 300点
[算定要件抜粋] 下記の栄養管理を実施すること。ただし、1日当たりの算定患者数は、管理栄養士1名につき、15人以内とする。 (イ)栄養アセスメント (ロ)経腸栄養の管理に係る計画の作成及び計画に基づく栄養管理の実施 (ハ)経腸栄養開始後は、1日に3回以上のモニタリングを実施し、その結果を踏まえ、必要に応じた計画の見直し
[施設基準抜粋] 栄養サポートチーム加算を届け出ていること又は療養病棟における経腸栄養管理を担当する専任の管理栄養士を1名以上配置していること。
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退院支援計画の内容に、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等を含む退院に向けた入院中に行う療養支援の内容を盛り込むことを明記する。
[算定要件抜粋] (4) ここでいう退院支援計画の内容は、以下の内容を含むものとする。
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理等を含む、退院に向けて入院中に必要な療養支援の内容並びに栄養サポートチーム等の多職種チームとの役割分担
生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病管理料について要件及び評価を見直すとともに、特定疾患療養管理料について対象患者を見直し、検査等を包括しない生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設する。
[算定要件抜粋] 当該治療計画に基づく総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施しても差し支えない。
[算定要件抜粋] 当該治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。
特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、 脂質異常症及び高血圧を除外する。
入院した患者全員に対し、入院後48時間以内にADL、栄養状態(GLIM基準)及び口腔状態に関する評価を行い、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画の作成及び計画に基づく多職種による取組を行う体制の確保に係る評価を新設するとともに、ADL維持向上等体制加算を廃止する。
(新) リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき) 120点
[算定要件抜粋] リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料(7対1入院基本料又は10対1入院基本料に限る。)を現に算定している患者に限る。)について、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。
[施設基準抜粋] (3)当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
訪問栄養食事指導の推進を図る観点から、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について要件を見直す。
[在宅療養支援診療所施設基準抜粋] (1) カ. 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。 タ. 当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましい。
[在宅療養支援病院施設基準] (1) カ. 訪問栄養食事指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。 チ. 当該病院において、当該病院の管理栄養士により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備すること。
医療と介護における栄養情報連携を推進する視点から、入院栄養食事指導料の栄養情報提供加算について、名称、要件及び評価を見直す。
栄養情報提供加算(廃止)
[対象患者] ア. 入院栄養食事指導料を算定した患者 イ. 退院先が他の保険医療機関、介護保険施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第 34条第1項規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設であり、栄養管理計画が策定されている患者
地域包括ケアシステムにおける有床診療所の機能を踏まえ、有床診療所が医療・介護・障害サービス等における連携を推進するために、介護連携加算の要件を見直す。
介護連携加算の施設基準である介護サービスの提供について、介護保険の訪問リハビリテーション、訪問栄養食事指導及び障害福祉サ ービスの医療型短期入所の提供実績を追加する。
在宅での療養を行っている患者に対して、医師・歯科医師が計画的な医学管理を行う際に当該患者の医療・ケアに携わる関係職種がICT を用いて記録した診療情報等を活用した場合について、新たな評価を行う。
(新) 在宅医療情報連携加算(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等 医学総合管理料) 100点
(新) 在宅医療情報連携加算(在宅がん医療総合診療料) 100点
(新) 在宅歯科医療情報連携加算 100点
他の保険医療機関の入院患者等に対する多職種での栄養管理等に、 歯科医師が参画し、それを踏まえて在宅歯科医療に係る管理を行う場合の評価を新設する。
(新) 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1 100点
他の保険医療 機関に入院している患者
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2 100点
介護保険法第 8条第 25 項に規定する介護保険施設等に入所している患者
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3 100点
児童福祉法第 42 条に規定する障害児入所施設等に入所している患者
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取り組みを推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算について新たな区分を設ける。また、介護老人保健施設・介護医療院・介護老人福祉施設等の関係加算について新たな区分を設ける。
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(イ) 同意日の属する月から 6月以内 : 560単位/月 6月超 : 240単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 同意日の属する月から 6月以内 : 593単位/月 6月超 : 273単位/月
(新) リハビリテーションマネジメント加算(ハ) 同意日の属する月から 6月以内 : 793単位/月 6月超 : 473単位/月
(新) 医師が利用者・家族に説明した場合、上記に加えて 270単位
[算定に関する基準抜粋] リハビリテーションマネジメント加算(ハ)について イ. 栄養アセスメントにおける考え方は、注13栄養アセスメント加算についてと同様。ロ. 口腔の健康状態の評価における考え方は、注16口腔機能向上加算についてと同様。ハ. リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組についての基本的な考え方は別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、 口腔の実施及び一体的取組について」)を参考とし、関係職種間で共有すべき情報は、同通知の様式1-1を参考とした上で、常に当該事業所の関係職種により閲覧が可能であるようにすること。
介護老人保健施設
(新) リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) 53単位/月
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) 33単位/月
[算定に関する基準抜粋] リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)におけるリハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組についての基本的な考え方は別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)を参考とし、関係職種間で共有すべき情報は、同通知の様式1-2を参考とした上で、常に当該事業所の関係職種により閲覧が可能であるようにすること。
介護医療院
理学療法 注6、作業療法 注6、言語聴覚療法 注4 33単位/月
(新) 理学療法 注7、作業療法 注7、言語聴覚療法 注5 20単位/月
[算定に関する基準抜粋] 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。様式1-2を参考とした上で、常に当該事業所の関係職種により閲覧が可能であるようにすること。
介護老人福祉施設 ・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12単位/日
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月
(新) 個別機能訓練加算(Ⅲ) 20単位/月
[算定に関する基準抜粋] 個別機能訓練加算(Ⅲ)における個別機能訓練、口腔、栄養の一体的取組についての基本的な考え方は別途通知(「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」)を参考とし、関係職種間で共有すべき情報は、同通知の様式1-4を参考とした上で、常に当該事業所の関係職種により閲覧が可能であるようにすること。
介護保険施設の管理栄養士が、介護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報について、他の介護保険施設や医療機関等に提供することを評価する新たな加算を設ける。
(新) 退所時栄養情報連携加算 70単位/回
[算定に関する基準抜粋] 〇対象者 厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者
※退所時栄養情報連携加算の対象となる特別食は、別に厚生労働大臣が定める特別食に加え、心臓疾患等の入所者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の入所者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度がプラス40%以上又はBMIが30以上)の入所者に対する治療食をいう。 なお、高血圧の入所者に対する減塩食(食塩相当量の総量が6.0グラム未満のものに限る。)及び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための流動食は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入 所者生活介護の療養食加算の場合と異なり、退所時栄養情報連携加算の対象となる特別食に含まれる。
再入所時栄養連携加算について、栄養管理を必要とする利用者に切れ目なくサービスを提供する観点から、医療機関から介護保険施設への再入所者であって特別食等を提供する必要がある利用者を算定対象に加える。
[算定に関する基準抜粋] 〇対象者 厚生労働大臣が定める特別食※等を必要とする者
※嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事であって、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくものをいう。また、心臓疾患等の者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食、クロ ーン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度がプラス40%以上又はBMIが30以上)の者に対する治療食を含む。なお、高血圧の者に対する減塩食(食塩相当量の総量が6.0グラム未満のものに限る。)及び嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための流動食は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の療養食加算の場合と異なり、再入所時栄養連携加算の対象となる特別食に含まれる。
居宅療養管理指導費について、通所サービス利用者に対する管理栄養士による栄養食事指導を充実させる観点から、算定対象を通院又は通所が困難な者から通院困難な者に見直す。
[算定に関する基準抜粋] 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、(中略)1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。
終末期におけるきめ細やかな栄養管理等のニーズに応える観点から、一時的に頻回な介入が必要と医師が判断した利用者について期間を設定したうえで追加訪問を可能とする見直しを行う
[算定に関する基準抜粋] 当該利用者の計画的な医学的管理を行っている医師が、当該利用者の急性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合に、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行ったときは、その指示の日から30日間に限って、1月に2回を超えて、2回を限度として、所定単位数を算定する。
感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算する。
(新) 業務継続計画未策定減算
施設・居住系サービス 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
その他のサービス 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
令和6年3月31日までの経過措置とされていた食事提供体制加算については、食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、一定の要件を満たす 場合に評価することとし、令和9年3月31日まで経過措置を延長する。
《食事提供体制加算の見直し》
通所系 30単位/日
短期入所、宿泊型自立訓練 48単位/日
収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。
①管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること
②利用者ごとの摂食量を記録していること
③利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること
生活支援員や管理栄養士等の他職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合を評価するための加算を創設する。
(新) 栄養スクリーニング加算 5単位/回
利用開始及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報を、当該利用者を担当する相談支援専門員に提供した場合、1回につき所定単位数を加算する。
(新) 栄養改善加算 200単位/回
次の⑴から⑷までのいずれにも適合する指定生活介護事業所等において、低栄養又は過栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として所定単位数を加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2)利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を策定していること。
(3)利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅に訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
令和5年度末までの経過措置とされていた児童発達支援センターの食事提供加算について、栄養面など障害児の特性に応じた配慮や、食育的な観点からの取組等を求めるとともに、取組内容に応じた評価とする見直しを行った上で、令和9年3月31日まで経過措置を延長する。
《食事提供体制加算の見直し》
食事提供加算(Ⅰ) 30単位/日・・・①
食事提供加算(Ⅱ) 40単位/日・・・②
児童発達支援センターが低所得・中間所得世帯の児に対して利用する障害児の栄養面や特性に応じた配慮等を行い、食事の提供を行う場合
① 栄養士による助言・指導の下で取組を行う場合
② 管理栄養士等による助言・指導の下で取組を行う場合