令和8年度診療報酬改定
令和8年度診療報酬改定
栄養に関する改定の概要
令和8年3月5日に告示された「令和8年度診療報酬改定」の中から、栄養に関する改定など一部をご紹介します。
詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。

1. 入院時の食費及び光熱水費の基準の見直し

食材料費や光熱・水道費の上昇等を踏まえ、入院時の食費及び光熱水費の基準額を40円引き上げる。

入院時食事療養費(Ⅰ)  (1)(2)以外の食事療養を行う場合
690円/食
入院時食事療養費(Ⅰ)  (2)流動食のみを提供する場合
625円/食
入院時食事療養費(Ⅱ)  (1)(2)以外の食事療養を行う場合
556円/食
入院時食事療養費(Ⅱ)  (2)流動食のみを提供する場合

510円/食

入院時生活療養(Ⅰ) イ ロ以外の食事の提供たる 療養を行う場合
604円/食
入院時生活療養(Ⅰ) ロ 流動食のみを提供する場合
550円/食
入院時生活療養(Ⅱ) 食事の提供たる療養
470円/食
40円/食
引き上げ
730円/食
665円/食
596円/食
550円/食

644円/食
590円/食
510円/食

2. 多職種が専門性を発揮して病棟において協働する体制に係る評価の新設

当該病棟における看護配置基準を超えて看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを配置し、各医療職種が専門性を発揮しながら協働する場合に算定できる「看護・多職種協働加算」を新設する。

(新) 看護・多職種協働加算(1日につき)
  1 看護・多職種協働加算1 (急性期一般入院料4   算定病棟の場合)  277点  
  2 看護・多職種協働加算2 (急性期病院B一般入院料 算定病棟の場合)  255点

[算定要件抜粋] ウ. 管理栄養士は、入院生活で患者が実際に食事や活動する場面を活用して、食事状況の観察、食欲やし好の確認、必要栄養量や摂取栄養量の評価、食事変更の提案、食形態の調整、食事に関する相談対応等の関与を行うこと。なお、別に入院栄養食事指導が行われている患者の場合は、指導の状況を踏まえてこれらの関与を行うこと。

[施設基準抜粋] (1)急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟であること (3)当該病棟において、1日に病棟業務を行う当該加算により配置される看護職員を含む多職種の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

出典 : 厚生労働省ホームページ令和8年度診療報酬改定説明資料等について【医科全体版】説明資料 00令和8年度診療報酬改定の概要 【医科全体版】をご確認ください

3. 慢性心不全の再入院予防の評価の新設

呼吸困難等の症状を伴う急性心不全を発症し入院した患者に対し、地域連携に係る要件を満たした保険医療機関が、多職種により心不全の再入院予防の取組を行う場合の評価を新設する。

(新) B001-10 心不全再入院予防継続管理料
  1 心不全再入院予防継続管理料1 1,000点(当該入院中1回に限り)
  2 心不全再入院予防継続管理料2 イ 6回目まで700点 ロ 7回目以降 225点(月に1回・外来で算定)
  3 心不全再入院予防継続管理料3 イ 6回目まで400点 ロ 7回目以降 225点(月に1回・外来で算定)

[算定要件抜粋]「1」について、病棟に入院した患者であって、ア心不全に対し、関係学会より示されているガイドラインに基づいて心機能の評価、原疾患の精査、リスク評価及び必要な治療等が実施されていること。ウ当該入院中に入院栄養食事指導料又は薬剤管理指導料のうち、いずれか1つを算定していること。

「2」については、初回算定日の6月以内に「1」を算定していた入院中以外の患者であって、心不全を主病とするものに対し、心不全に関する当該患者に必要な療養指導、食事指導又は運動指導のうちいずれかを1つ以上を個別に合計30分以上実施した場合に算定する。同一の患者につき、外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料は、同一日に算定できない。

「3」については、初回算定日の6月以内に「1」又は「2」を算定していた入院中の患者以外の患者であって、心不全を主病とするものに対し、関係学会より示されているガイドラインに基づき、治療効果の評価等を実施し、必要な治療を継続して実施した場合に算定する。

「2」及び「3」については初回算定日より1年を限度として月に1回に限り算定する。

[施設基準抜粋] 1 心不全再入院予防継続管理料1及び2に関する施設基準 (2)当該保険医療機関内に心不全再入院予防チームが設置されていること。ウ心不全指導の経験を3年以上有する専任の管理栄養士(4)管理栄養士は常勤であること (6)関係学会により示されているガイドラインを参照した上で、院内職員を対象とした「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての研修会を年に1回以上実施すること。(8)心不全再入院予防継続管理料3を算定する保険医療機関の求めに応じて、栄養食事指導を行うことが望ましい。
2 心不全再入院予防継続管理料3に関する施設基準 (3)心不全指導の経験を3年以上有する専任の管理栄養士又は心不全指導の経験を3年以上有する当該保険医療機関以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備すること。

出典 : 厚生労働省ホームページ 令和8年度診療報酬改定説明資料等について【医科全体版】 説明資料 00令和8年度診療報酬改定の概要 【医科全体版】をご確認ください

4. 入院時の食事療養に係る見直し

入院時の食事療養の質の向上を図る観点から、おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食について新たな評価を行うとともに、多様なニーズに対応できるよう、特別料金の支払を受けることができる食事の要件を見直す。

現行
  • 特別食
  • 76円/食

改定後
  • (1)治療食
    (2)嚥下調整食
  • 76円/食

1. 特別食加算の対象として、嚥下調整食を新たに評価する。 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者に対して、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する嚥下調整食。

(新) (2) 嚥下調整食

[算定要件抜粋] 加算対象となる嚥下調整食 ・日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021を参考に調整され、食欲を促す食感とを両立した食形態であること。
・献立として、常食と同等の盛り付け、味や香り、適切な温度、栄養量に配慮されたものであること。
・安全な食形態で、常食と同等の要件を満たしていれば、市販品を使用することは差し支えない。

対象外 ・単にピューレやペースト状にしたもの
・常食を刻んだだけのものや 刻みにとろみをかけただけのもの
・主食のみを嚥下調整食とした場合

食事としての見た目も常食に近づくよう配慮し、提供前に目視等により多量の離水や食形態の変化がないか確認すること。
定期的に多職種によるミールラウンドを行い、嚥下調整食の必要性等を確認し、常食が適している場合は、速やかに食事変更を行うこと。

[施設基準抜粋] 特別食加算を算定し嚥下調整食を提供する場合は、下記の①から④までを全て満たしていること。 ①提供する嚥下調整食の食形態について、日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021に沿った一覧を作成し、コードと嚥下調整食の名称の対応のみではなく、例となる献立の写真や説明、目安となる栄養量(エネルギー、たんぱく質等)も示すこと。

②医師、管理栄養士又は栄養士による検食が毎日1食は行われ、食形態、見た目、味が適しているか確認の上、その所見が検食簿に記入されていること。

③物性だけでなく、盛り付け、味や香り、適切な温度、栄養量等を含め、適切な嚥下調整食を提供するため、定期的に、嚥下調整食に関わる管理栄養士、言語聴覚士、調理師等による試食会やカンファレンスが行われていること。

④嚥下調整食に係る責任者は、嚥下調整食のテクスチャーや調理方法等に関す る実習を伴う適切な研修(嚥下調整食に関する専門的な知識及び技術を有する管理栄養士が、研修内容に関与している場合に限る。)を修了した当該保険医療機関の管理栄養士であること。当該研修は、医療関係団体及び調理関係団体等が主催し、当該団体から修了証が交付されるものであること。

2. 入院患者の多様なニーズに対応できるよう、特別料金の支払を受けることができる食事について、以下の見直しを行う。 入院患者に提供される食事に関して多様なニーズがあることに対応して、患者から特別の料金の支払を受ける特別メニューの食事を別に用意し、提供した場合は、下記の要件を満たした場合に妥当な範囲内の患者の負担は差し支えない。

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5. 情報通信機器を用いた外来栄養食事指導料の見直し

情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料について、2回目以降に情報通信機器又は電話により追加的な指導を行った場合の区分を新設する。

(新) イ 外来栄養食事指導料1  (2)の③ (1)の①又は②の追加的な指導を行った場合  50点
(新) ロ 外来栄養食事指導料2  (2)の③ (1)の①又は②の追加的な指導を行った場合  45点

[算定要件抜粋] 管理栄養士が(1)の患者に対し、2回目以降、情報通信機器又は電話を活用した追加的な指導を行った場合に算定できる。なお、指導時間にかかわらず、必要な指導が行われた場合は算定可能である。(15)情報通信機器又は電話の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

情報通信機器による指導の実施に当たって、事前に対面による指導と情報通信機器による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施する場合に加えて、対面又は情報通信機器のいずれかによる指導計画を作成した場合も算定可能であることを明確化する。

[外来栄養食事指導料]

現行

イ 外来栄養食事指導料1
(1)初回
 ①対面で行った場合
 ②情報通信機器を用いた場合

260点
235点
(2)2回目以降
 ①対面で行った場合
 ②情報通信機器を用いた場合

200点
180点
ロ 外来栄養食事指導料2
(1)初回
 ①対面で行った場合
 ②情報通信機器を用いた場合

250点
225点
(2)2回目以降
 ①対面で行った場合
 ②情報通信機器を用いた場合

190点
170点

改定後

イ 外来栄養食事指導料1
(1)初回
 ①対面で行った場合
 ②情報通信機器を用いた場合

260点
235点
(2)2回目以降
 ①対面で行った場合
 ②情報通信機器を用いた場合
 ③(1)の①又は②の追加的な指導を行った場合

200点
180点
 50点
ロ 外来栄養食事指導料2
(1)初回
 ①対面で行った場合
 ②情報通信機器を用いた場合

250点
225点
(2)2回目以降
 ①対面で行った場合
 ②情報通信機器を用いた場合
 ③(1)の①又は②の追加的な指導を行った場合

190点
170点
 45点

[算定要件抜粋] 注4 イの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
注6 ロの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が情報通信機器によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。

(12) 「注4」及び「注6」については、以下の要件を満たすこと。
ア 管理栄養士が(1)の患者に対し、情報通信機器を活用して、指導を行うこと。
イ 外来受診と同日に外来栄養食事指導を実施する場合は必ず対面にて指導を行うこと。
ウ 情報通信機器による指導の実施に当たっては、事前に対面若しくは情報通信機器のいずれかによる指導計画又は対面による指導と情報通信機器による指導を組み合わせた指導計画を作成し、当該計画に基づいて指導を実施する。また、外来受診時等に受診結果等を基に、必要に応じて指導計画を見直すこと。なお、当該保険医療機関を退院した患者に対して、初回から情報通信機器による指導を実施する場合は、当該指導までの間に指導計画を作成すること。
エ 当該指導において、患者の個人情報を情報通信機器の画面上で取り扱う場合には、患者の同意を得ること。また、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。加えて、情報通信機器による指導の実施に際しては、オンライン指針を参考に必要な対応を行うこと。
オ 情報通信機器による指導は、原則として当該保険医療機関内において行うこと。なお、当該保険医療機関外で情報通信機器による指導を実施する場合であっても上記「エ」に沿った対応を行うとともに、指導を実施した場所については、事後的に実施状況が確認可能な場所であること。

出典 : 厚生労働省ホームページ 令和8年度診療報酬改定説明資料等について【医科全体版】 説明資料 00令和8年度診療報酬改定の概要 【医科全体版】をご確認ください

6. 栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化

保険給付の適正化の観点から、栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の要件を見直す。

[通則抜粋]入院中の患者以外の患者に対して、栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合当該患者が、手術後の患者である場合又は経管により栄養補給を行っている患者である場合はその旨を、必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。

栄養保持を目的とした医薬品(2026年3月現在)
・イノラス配合経腸用液 
・エネーボ配合経腸用液 
・エンシュア・H 
・エンシュア・リキッド 
・ツインラインNF配合経腸用液 
・ラコールNF配合経腸用液

説明資料:令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】 令和8年3月6日版  P25抜粋

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7. 退院直後の訪問栄養食事指導に関する評価の新設

退院直後に、入院保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、患者又はその家族等退院後に患者の在宅療養支援に当たる者に対して、退院後の在宅における栄養管理や食生活に関する指導を行った場合の評価を新設する。

(新) 退院後訪問栄養食事指導料(1回につき)  530点

円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、保険医療機関の医師の指示に基づき、当該保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、当該保険医療機関を退院した日から起算して1月以内(退院日を除く。)の期間に限り、4回を限度として算定する。

[算定要件抜粋] (1)退院後訪問栄養食事指導料は、入院中に栄養管理の必要性が高い患者が、安心・安全に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるよう、患者が入院していた保険医療機関が退院直後において行う訪問栄養食事指導を評価するものである。 (2)退院後訪問栄養食事指導料は、入院保険医療機関の管理栄養士が、別に厚生労働大が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者若しくは次のいずれかに該当する者(ア がん患者イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者ウ 低栄養状態にある患者)又はその家族等に対し、患家、介護保険施設又は指定障害者支援施設等を訪問し、入院中の栄養管理を踏まえ、患者ごとにその生活条件、し好等を勘案し、具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を概ね20分以上行った場合に算定する。ただし、退院日は除く。また、管理栄養士が配置されている施設に入所中又は医療機関に入院中の患者は算定の対象としない。 (4)退院後訪問栄養食事指導料を算定した月においては、外来栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料は算定できない。

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8. 入院栄養管理体制における専従要件の見直し

医療現場を取り巻く人手不足の状況を踏まえ、入院栄養管理体制加算における専従に係る基準を見直す。

3. 管理栄養士の病棟への専従配置が要件となっている入院栄養管理体制加算について、病棟での業務に影響のない範囲において、当該病棟から退院した患者の外来栄養食事指導等の継続的な支援を行って差し支えないこととする。

[施設基準抜粋] 13の3特定機能病院入院基本料の注10に規定する入院栄養管理体制加算の施設基準(1)当該病棟に、専従の常勤管理栄養士が1名以上配置されていること。ただし、当該病棟での栄養管理業務に影響のない範囲において、当該病棟から退院した患者の外来栄養食事指導等の継続的な支援を行うことは差し支えない。

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9. 療養病棟入院基本料における経腸栄養管理加算の対象患者要件の見直し

経腸栄養管理加算について、入院前から経腸栄養を行っておらず中心静脈栄養で管理されていた患者を算定対象とする。また、経口摂取が不可となった場合に、適切なプロセスを経て中心静脈栄養ではなく経腸栄養を選択した場合についても加算の算定が可能であることを明確化する。

[算定要件抜粋]

現行
  • (19)ただし、入棟前の1か月間に経腸栄養が実施されていた患者については算定できない。
  • ア 長期間、中心静脈栄養による栄養管理を実施している患者
  • イ 経口摂取が不可能となった又は経口摂取のみでは必要な栄養補給ができなくなった患者

改定後
  • 算定要件より削除
  • ア 入院前から又は入院後2週間以上、中心静脈栄養による栄養管理を実施しており、経腸栄養への移行を目的とするもの
  • イ 経口摂取が不可能となった又は経口摂取のみでは必要な栄養補給ができなくなり、入棟後に経腸栄養を開始したもの

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10. 地域包括ケア病棟におけるリハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的取組

地域包括ケア病棟においてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定可能とする。また、当該加算を算定する患者について、入院栄養食事指導料及び栄養情報連携料の算定を可能とする。

(新) リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(1日につき) 30点

[算定要件抜粋] (15)栄養・口腔連携加算は、当該病棟に入院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離床や経口摂取が図られるよう、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づき、医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士、当該病棟に専任の管理栄養士及びその他必要に応じて他の職種と協働して、以下のアからエまでに掲げる取組を行った場合に、患者1人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度に算定できる。

ア 当該病棟に入棟した患者全員に対し、入棟後、原則48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態について別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価に基づき、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を別紙様式7の4又はこれに準ずる様式を用いて作成すること。なお、リスクに応じた期間で定期的に再評価を実施すること。退棟時においても別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価を行うこと及びリスクに応じた期間で再評価を実施することが望ましいこと。

イ 入院患者のADL等の維持、向上等に向け、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の評価と計画についてのカンファレンスが定期的に開催されていること。なお、カンファレンスにおいては、必要に応じ、想定される退棟先の環境を踏まえた退棟後に起こりうるリスク、転倒リスクを踏まえた転倒防止対策、患者の機能予後、患者が再び実現したいと願っている活動や社会参加等について共有を行うこと。当該病棟におけるカンファレンスの内容を記録していること。

ウ 適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は 、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促すこと。

エ. 指導内容等について、診療録等に要点を簡潔に記載すること。

(15)のアからエまでの取組を実施するとともに、専任の管理栄養士が次に掲げる栄養管理を実施する場合に算定できる。

ア リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画の作成に当たって、原則入棟後48時間以内に、患者に対面の上、入院前の食生活や食物アレルギー等の確認を行うとともに、GLIM基準を用いた栄養状態の評価を行うこと。

イ 週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと。問題があった場合は、速やかに医師、看護師等と共有し、食事変更や食形態の調整等の対応を行うこと。

ウ 当該病棟の全ての入院患者に対する低栄養の予防、改善等を目的とした栄養管理を行い、多職種のカンファレンスにおいて、患者の状態を踏まえ、必要に応じ食事調整(経口摂取・経管栄養の開始を含む。)に関する提案を行うこと。

[施設基準抜粋] 地域包括ケア病棟入院料の注14に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準
(1)当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。(6)当該保険医療機関において、基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。

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11. 地域包括医療病棟の見直し

リハビリテーション・栄養・口腔連携加算について、A233リハビリーテション・栄養・口腔連携体制加算の見直しと合わせて、加算1を更に評価するとともに、施設基準を緩和した加算2を新設する。

(新) イ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 1(1日につき)110点 (新) ロ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 2(1日につき)50点

[算定要件抜粋] リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、栄養サポートチーム加算は別に算定できない。

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12. リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要件及び施設基準を見直すとともにリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2を新設する。あわせて、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算についても同様の見直しを行う。

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1(1日につき) 150点 (新)リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2(1日につき)90点

[算定要件抜粋] 患者1人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度に算定できる。
[施設基準抜粋] (3)当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。 (10)当該保険医療機関において、BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。なお、当該職員研修会においては、併せて機能的自立度評価法(Functional Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定に関する内容も含むことが望ましい。

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リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の
一体的取組の全体像

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13. 非がん患者に対する緩和ケアの評価の見直し

末期呼吸器疾患患者及び終末期の腎不全患者等に対する質の高い緩和ケアを評価する観点から、緩和ケアに係る評価の対象に末期呼吸器疾患患者及び終末期の腎不全患者を加える。

緩和ケア診療加算(1日につき)  390点

[算定要件抜粋] 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。
(1)緩和ケア診療加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群、末期心不全、末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係るチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)による診療が行われた場合に算定する。

(3)末期呼吸器疾患の患者とは ア 呼吸器疾患に対して適切な治療が実施されている。
イ 在宅酸素療法やNPPV(非侵襲的陽圧換気)を継続的に実施している。
ウ 過去半年以内に10%以上の体重減少を認める。

(4)末期腎不全の患者とは ア 腎不全に対して適切な治療が実施されている。
イ 器質的な腎障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的に 日本腎臓学会慢性腎臓病重症度分類Stage G5以上に該当し、腎代替療法を必要とする状態である。
ウ 血液透析療法又は腹膜透析療法を実施している。
エ Palliative Performance Scale(PPS)が40%以下である。
オ 腎代替療法を必要とする状態であるが、透析療法の開始又は継続が困難である。

(11)「注4」に規定する点数は、緩和ケア診療加算を算定している患者について、緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を行った場合に算定する。

(12)「注4」に規定する点数を算定する場合は、緩和ケア診療実施計画に基づき実施した栄養食事管理の内容を診療録等に記載又は当該内容を記録したものを診療録等に添付すること。

[施設基準抜粋] (13) 緩和ケア診療加算の注4に規定する点数を算定する場合には、緩和ケアチームに、緩和ケア病棟において緩和ケアを要する患者に対する患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄養士が参加していること。

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14. 歯科医療機関との連携の推進

入院患者が有する口腔状態の課題への質の高い対応を推進する観点から、医科点数表により診療報酬を算定する保険医療機関が歯科医療機関とあらかじめ連携体制を構築し、口腔状態の課題を有する入院患者が歯科診療を受けられるよう連携を行った場合について、新たな評価を行う。

(新) 口腔管理連携加算  600点

[算定要件抜粋] (2)口腔状態に係る課題を有する入院患者であって、医師等が医科における治療上の必要性から、入院中の歯科受診が必要と判断したものについて、連携体制を構築している他の歯科医療機関に対し、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行い、入院中に歯科診療が行われた場合に、歯科診療が行われた日に入院中1回に限り算定する。当該歯科医療機関に提供した文書の写しを診療録に添付すること。 (3)口腔管理連携加算を算定できるのは、口腔状態の課題に起因する食事摂取や感染管理上の問題により、医科における治療に支障が生じているために、入院中に歯科受診が必要と認められた場合に限るものであり、単に口腔内の評価のために歯科診療が行われた場合には算定できない。

[施設基準抜粋] (1)当該保険医療機関が以下の要件のいずれにも該当し、歯科診療を行う別の保険医療機関と連携体制を構築していること。
ア 歯科診療を提供していない保険医療機関であること イ 口腔状態に係る課題があり、入院中に歯科受診を要すると医師等が判断した患者が生じた場合に、連携する歯科医療機関(以下、この項において「連携歯科医療機関」という。)へ歯科訪問診療を依頼するための方法について取り決めを行い、連絡先や連絡方法について文書により提供を受けていること。
(2)当該保険医療機関とは別の歯科医療機関と連携体制を構築しており、必要時は入院中に歯科訪問診療が行われる場合があること、及び連携歯科医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

出典 : 厚生労働省ホームページ 令和8年度診療報酬改定説明資料等について【医科全体版】 説明資料 00令和8年度診療報酬改定の概要 【医科全体版】をご確認ください

15. 機能強化加算の見直し

かかりつけ医機能に係る体制整備を推進する観点から、機能強化加算の要件等を見直す。

[施設基準(通知)] (6)「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のためのBCP作成の手引き」等を参考に、医療機関の実情に応じて、災害等の発生時において、当該保険医療機関において患者に対する医療の提供を継続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開を図ること及び患者と職員の安全を確保すること等を目的とした計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

出典 : 厚生労働省ホームページ 令和8年度診療報酬改定説明資料等について【医科全体版】 説明資料 00令和8年度診療報酬改定の概要 【医科全体版】をご確認ください

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令和8年度介護報酬改定

食事の提供に要する平均的な費用の額と基準費用額との差が生じている状況等を踏まえ、令和9年度介護報酬改定を待たずに基準費用額(食費)を1日当たり100円引き上げる。施行時期は令和8年8月とする。

1. 基準費用額(食費)の見直し

基準費用額(食費)(1日につき)
1445円/日
100円/日
引き上げ

1545円/日

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